消防署への届出について

2022.09.28
消防署への届出について

オフィスの開設や移転の際には、様々な手続きが必要です。
今回は、オフィスビルへの入居時や、内装工事の実施時に法令に基づいて消防署への提出が必要となる2つの届出、
『防火対象物使用開始届出書』と『防火対象物工事計画届出書』
について説明します。

オフィスビルに入居するときに必要な届

オフィスビルへの入居で、建物や建物の一部を使用する場合、使用を始める7日前までに『防火対象物使用開始届出書』を最寄りの消防署に提出することが条例で定められています。

消防署は、この届をもとに使用状況を把握し、届出内容の確認と消防用設備の設置状況を審査・指導します。つまり働く人の安全性を確保するための届出です。

新たに契約したオフィスが居抜きオフィスで、内装工事などを行わない場合でも、この届は必要です。オフィスに入居する全ての事業者に提出する義務があります。


出典『東京消防庁』HP(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/index.html)

オフィスの内装工事を行うときに必要な届

オフィスの修繕、模様替え、天井に届く間仕切りの設置・変更を行う場合、着手する日の7日前までに『防火対象物工事計画届出書』を管轄する消防署に提出する必要があります。

届出書とあわせて提出が必要な書類
防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・
立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等

この届を出すことにより、消防用設備などを消防署が事前に審査することができ、不適切な工事を防ぎ、安全なオフィスづくりができます。


出典『東京消防庁』HP(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/index.html)

まとめ

どのような届出が必要かは、ケースによって異なりますので、必ず管轄の消防署へ確認しましょう。

オフィスレイアウト・内装工事から、移転、書類作成・提出まで一貫して対応する業者にオフィスの開設を依頼すると、業者が届出などの手続きも全て代行してくれる場合があります。そのようなときは業者に相談しましょう。

オフィスデザイングループでは、消防署への届出も含め、オフィスの開設に関わるすべてのことをワンストップで対応いたします。ぜひご相談ください。

オフィスバスターズデザイン