オフィスの防火区画について

2022.04.20
オフィスの防火区画について

防火区画とは、火災発生時の被害拡大を防止するために準耐火もしくは耐火構造の床・壁・防火戸などで建物を一定の区画に区切らなくてはいけないという、建築物に対する制限です。建築基準法施工令第112条に定められています。この区画制限には、『面積区画』『高層区画』『竪穴(たてあな)区画』『異種用途区画』と大きく4種類があります。(2022年4月18日時点)
今回は、オフィス内装に関わる、『面積区画』『高層区画』『竪穴(たてあな)区画』に関して説明いたします。

面積区画とは

面積区画は、主に水平方向の火災の延焼を防ぐためにフロアを一定の面積ごとに区切る制限です。主要構造部が耐火構造の建築物では、1,500平米以下に区切る必要があります。区画の面積は、建築物の耐火構造などによって異なります。

自動で作動するスプリンクラー・水噴霧消火・泡消火設備などの消火設備を設けた場合、その床面積の1/2を面積区画の対象から除くことができます。例えば、床面積1,500平米以内に防火区画される必要があるオフィスでも、スプリンクラーを設置すると区画面積が3,000平米に緩和されます。
 
面積区画

高層区画とは

高層区画は、建築物の11階以上にあたる部分に対する区画面積の制限です。11階以上の高層建築物で火災が発生すると、はしご車による消火・救出活動がより困難になるので、区画面積の制限はより厳しくなります。区画の床・壁の構造が耐火構造の場合、内装材(床から1.2メートル以下を除く)の不燃性能により下図の通りの区画面積となります。
スプリンクラーを設置した場合、区画面積はそれぞれ倍の200平米・400平米・1,000平米以内にすることができます。

壁・天井の防火性能
(仕上・下地共)
防火区画面積 防火区画面積
(スプリンクラー設置)
通常材料 100平米以内 200平米以内
準不燃材料 200平米以内 400平米以内
不燃材料 500平米以内 1,000平米以内

竪穴区画とは

竪穴区画
竪穴区画は、火災の時に炎や煙が階をまたいで広がるのを防ぐために設ける防火区画です。
主要構造部が耐火構造又は準耐火構造で、地階又は3階以上の階に居室を有するオフィスの吹抜け・階段・エレベーターシャフト・ダクトスペース等はその他のスペースと区切る必要があります。さらに、以下のような構造や設備を設置することが必要です。

床:準耐火構造(または耐火構造)
壁:準耐火構造(または耐火構造)
開口部:遮煙性能付きの防火設備(または特定防火設備)

まとめ

オフィスづくりには、安全性の確保のために様々な決まりがあります。不用意に壁や扉を取り払ったり、耐火性能の低い内装材を使用して改装工事をしてしまうと、安全性が担保されず、法令で定められた基準をクリアできなくなってしまうので注意が必要です。今回は一部を紹介いたしましたが、法令は複雑です。オフィス内装工事の際には、法令を遵守し施工する、信頼できる業者を選択することが重要です。

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