労働安全衛生法とオフィス

2018.11.19
労働安全衛生法とオフィス

労働安全衛生法では、「事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならない」と規定されています。そのための基準として事務所衛生基準規則があります。
オフィスに関するものとしては主なものは次の通りです。

気積

労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて、労働者1人あたり10m3以上と規定されています。

気積のイメージ

照明

室の採光及び照明については、明暗の差が著しくなく、かつ、眩しさを生じない方法によるものとします。
室の作業面の照度は精密な作業では300ルクス以上、普通の作業では150ルクス以上、粗な作業では70ルクス以上とします。
また6ヶ月以内に一回、定期点検を行わなければならないと規定されています。

照明のイメージ

オフィスバスターズデザイン