労働安全衛生法では、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」を目的とし、また「作業環境を快適な状態に維持管理するための措置」を講じなければならないと定めています。そのための基準として事務所衛生基準規則があります。
オフィスに関する主要な規則について解説します。
気積について
労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて、労働者1人あたり10m³以上と規定されています。
照度について
労働者が常時就業する室における作業面の照度基準は「一般的な事務作業」については300ルクス以上、「付随的な事務作業※」については150ルクス以上であることが求められます。照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる健康障害を防止する観点から、すべてのオフィスに対して適用されます。
オフィスにおける高年齢労働者が増加しており、すべての労働者に配慮した視環境の確保が求められます。
※ 付随的な事務作業とは、資料の荷詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。
休養室・休養所について
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。これらは事業場において病弱者、生理日の女性等が一時的に使用するために設けられるもので、長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本であることから、随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。
また、休養室又は休養所では体調不良の労働者が横になって休むことが想定されており、利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、設置場所の状況等に応じた配慮が求められます。
随時利用できる環境であることが重要であり、下記がポイントです
- 入口や通路から直視されないように目隠しを設ける
- 関係者以外の出入りを制限する
- 緊急時に安全に対応できる
一時的に静かな環境で休むことで心身のリフレッシュを可能にします。従業員の健康管理に加え生産性の維持・向上にもつながり、福利厚生を重視する企業として会社のイメージにも良い影響を与える重要な施設といえます。
休憩の設備について
オフィスの利用状況やニーズに応じて、休憩スペースの広さや設備を検討し設けることが望まれます。従業員満足度の向上にもつながる設備です。
私たちの休憩スペースの施工事例をご紹介いたします。
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まとめ
労働安全衛生法は従業員のウェルビーイングを支える重要な基盤として機能しています。
オフィスの環境管理について、空気環境、温熱条件、視環境、音環境、作業空間など、労働者が不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度、湿度等の作業環境を適切に維持管理することが求められます。
みんなが快適に生き生きと働けるオフィス環境の整備を目指しましょう。