オフィスの廊下の幅や直通階段までの歩行距離、2つ以上の直通階段までの重複距離、避難階における歩行距離には法令による規定が適用されます。ここでは、以下の条件のオフィスについて説明いたします。 ・3階建て以上のもの ・採光上の無窓居室を有する階 ・延べ面積が1,000平米をこえるもの
廊下の幅
建築基準法により、以下の規定があります。 ・両側に居室の出入口がある廊下:幅1.6メートル以上 ・その他の廊下(居室に通ずる廊下に限る):幅1.2メートル以上 ただし、居室の床面積が200平米(地階は100平米)以下の階にあるもの及び、3室以下の専用のもの(行止まり廊下のみ)は当規定に該当しなので、幅の規制はありません。 ※オフィス内部の通路については上記の1.6メートル以上、及び1.2メートル以上の規定は当てはまりません。ただし動線の利便性を考慮し、十分な幅を確保する必要があります。
直通階段までの歩行距離
直通階段とは、次の階に途切れることなくつながっており、かつ最短経路で地上まで避難できる階段のことです。 居室のあらゆる位置から直通階段までの歩行距離(主要構造部が耐火構造か準耐火構造又は不燃材料で造られている場合)にも、建築基準法によるきまりがあります。 ・14階以下の階:50メートル以内 (内装仕上を準不燃材料以上とした場合は、60メートル以内) ・15階以上の階:40メートル以内 (内装仕上を準不燃材料以上とした場合は、50メートル以内) ただし、採光上の無窓居室からはそれぞれが20メートルづつ短くなります。
避難階における歩行距離
避難階(通常は1階)における、直通階段から、もっとも近い屋外への出口に至る歩行距離は、2の「直通階段までの歩行距離」で説明したものと同じです。避難階の居室から、もっとも近い屋外への出口に至る歩行距離は、その2倍以内と規定されています。
2つ以上の直通階段までの重複距離
避難規定図
※重複区間 出入口(E)がない場合:重複区間はA-B-C間 出入口(E)がある場合:重複区間は無し
建築基準法により直通階段が2つ以上ある場合、もっとも近い階段に至る歩行距離が、前述の歩行距離以内であれば問題ありません。
2つの階段に至る経路で重複する区間がある場合、その距離を重複距離といい、上記歩行距離の数値の2分の1以下でなければなりません。 事務室1に出入口(E)がある場合は、Dの階段に至る経路がA-E-Dとなるので、重複区間はありません。
法令に則したオフィスづくりをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。